コロナ支援をうけるためにも、税務申告をお忘れなく
確定申告の季節になりました。
私も2019年までは給与所得者だったので、確定申告も寄付金控除をする程度でしたが、2020年は個人事業者としての初めての確定申告です。
青色申告のための帳簿も作らなければなりませんが、そこは会計ソフトを利用します。
個人事業者やフリーランスでお仕事をされている人の中には、これまで税務申告をしてこなかった方もいらっしゃるといううわさを聞きました。
収入が少なかったとか、忙しかったなどいろいろなご事情があったかと思いますが、確定申告の有無で2020年度のコロナ関連の支援では大きな差がでました。
たとえ売上が小さかったとしても、税務申告しましょう。
なぜならば…
個人事業者の持続化給付金や家賃支援給付金などの給付金申請には前事業年度の確定申告書類が必要になっていました。開業して1年たっていない事業者の特例措置には開業届の控えが必要になっていました。
その人が前年度も事業を行っていたことの証明が確定申告書類だったのですね。
また、地方公共団体が応募する補助金も、市県民税を納付していることの証明(非課税の場合は非課税証明)が必要であることが多いです。
企業や財団からの補助金は寄付金や基金が原資になっていますが、国や地方公共団体の給付金や補助金の原資には税金も使われているためです。
2020年の確定申告期間は、2月16日から4月15日までの2か月間です。
緊急事態宣言が延長された状況も考え、たとえ売上が小さかったとしても、税務申告しましょう。わたしもちゃんと申告します。
税務申告については、所轄の税務署や税理士や公認会計士などにご質問ください。わたしは行政書士なのでご相談には乗れません…
税務署に質問しようとしても予約が必要だったりしますので、お時間に余裕を持ったほうがいいと思います。
わたしは、給付金や助成金の申請についてのご相談はよろこんでお受けします。
どうかな…と思われているかたは、お気軽にご相談ください。
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