Go To トラベル 地域共通クーポン 取扱事業者登録 どうする? どうやる?
Go Toトラベル 地域共通クーポンの利用が10月1日から始まります。
すでに取扱事業者の登録が9月8日から始まっています。
事業者のみなさまは、ご検討、ご登録はおすみですか?
対象店舗は
物品販売施設 おみやげもの店 など
飲食施設 レストラン、カフェ など
交通関連施設 鉄道、バス、タクシー、ハイヤー、レンタカー、船 など
レジャー・観光関連施設
アクティビィティ、遊園地、博物館、美術館、動物園、水族館
などなど です。
取扱店舗の登録申請はオンラインでも郵便でも申請でき、
揃えておくものは、 申請書様式(4つ)、口座情報が確認できる書類、国内で事業を行っていることの公的な証明書類、
です。
地域共通クーポンを取り扱う事業者が守らなければならないことは、
○業種ごとに定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること、
○そのガイドラインを遵守している旨を店頭に掲示したりホームページに掲載すること
○行政から営業自粛要請・時短営業要請等が出た場合は、それに従うこと
○もし取扱店舗で、従業員や利用した旅行者等に感染者が出たことを把握した場合は、遅れなく事務局に報告すること
です。
クーポンの換金方法は、
紙クーポンの場合は、受け取った紙クーポンと必要書類を事務局に送ると、(郵送料負担なし)。月2回の締め日から30日以内に指定口座に振り込まれるとのことです。
電子クーポンの場合は、取扱店舗において、特段の設備等を用意する必要ないそうです。ただし、旅行者がスマートフォン等で通信できる環境であることが必要です。(圏外になると決済できません。)
電子クーポンはクーポンを利用したら自動的に換金請求されるそうです。
紙クーポン、電子クーポンのいずれか一方のみ取り扱うことも可能なので、店内の通信状態が悪いとか、スマホの扱いがよく分からないという店舗では、紙クーポンのみということも店舗側で選べるそうです。
お会計時に、クーポンの利用対象地域なのか有効期間内なのかを確認することが必要ですが、換金手順やコストの負担もかなり軽く、都道府県にある地域事務局がサポートしてくれるそうです。
取扱店舗の登録申請はオンラインでも郵便でも登録申請できます。
申請に必要な書類は
○4つの申請書様式(①地域共通クーポン取扱店舗登録申請書、②登録希望店舗リスト ③Go To トラベル事業参加同意書 ④口座確認書(事業者用))
○口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)、
○国内で事業を行っていることの公的証明書類(開業届、確定申告書、納税 証明書、業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類の写し)
です。
何枚利用されるか分からない…と思っている事業者のかたも、取扱をご検討されてはいかがでしょうか?
申請したいがわからないというかたは、お気軽にご相談ください。
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